有限会社 マルワ企画
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宅地建物取引業免許
山梨県知事(3)第1957号
社団法人山梨県宅地建物取引業協会会員
社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員 

1. なぜ媒介契約を締結するのか。
  ■ 媒介業者から現地(物件)案内を受け、希望どおりの物件あるいは希望に近い物件が見つかり、商談に入る段階までくれば、この段階で購入予定物件が特定したことになります。

■ もちろん交渉が決裂すれば、また次の物件を媒介業者に探してもらうことになりますが、通常はこの段階で依頼者(買主と媒介業者との間で媒介契約を締結することになります。

■ この媒介契約を締結する理由は、依頼者と媒介業者との契約関係を明確にし、媒介業者の責任と報酬との関係のトラブルを防止するためです。


 

2. 媒介契約にはどのような種類があるか。
  ■ 媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。この3種類の契約類型は、いわゆる「売り」「買い」共通の契約類型です。

■ 「専属専任媒介契約」は、ある特定の業者に専属的に媒介業務を依頼する契約で、依頼者は重ねて他業者へ依頼することはもとより、自分で買主や売主を見つけて契約することも禁止されている契約です。したがって、逆にこの契約類型の方式で媒介契約を締結した業者には非常に厳しい義務が課せられ、例えば売却依頼を受けた業者には、5日以内の指定流通機構(レインズ)への物件登録と1週間に1回以上の営業状況の報告を行うことが法令でも義務付けられています。(宅地建物取引業法第34条の2第5項、第8項)

■ 「専任媒介契約」は、「専属専任」の次に拘束力の強い媒介契約で、依頼者は重ねて他業者へ依頼することはできませんが、自分で買主や売主を見つけて契約することはできる契約です。しかし、媒介業者への義務付けはかなり厳しく、売却の依頼を受けた場合のレインズへの物件登録は7日以内、依頼者への営業報告は2週間に1回以上行うよう法令でも義務付けられています。(同法同条同項)

■ 「一般媒介契約」は、依頼者が重ねて他業者への依頼ができる契約をいい、この契約には、重ねて依頼した他の業者の名称を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の2種類があります。

■ これらの媒介契約はいずれも契約期間が3ヶ月とされており、特に「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」の場合には、期間が3ヶ月を超えることができず、かつ自動更新の定めをすることもできないように法令で定められています。

 


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