有限会社 マルワ企画
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宅地建物取引業免許
山梨県知事(3)第1957号
社団法人山梨県宅地建物取引業協会会員
社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員 

1. 重要事項とは何か
  ■ 「重要事項」とは、宅地建物の購入者が、その購入の意思決定を行うに当たって、その判断に重大な影響を与える事項のことをいいます。したがって、「重要事項」には現在の事項だけではなく、将来の事項も含まれます。

■ 「重要事項説明書」とは、宅地建物取引業者が「重要事項」として購入者に説明をしなければならない事項が記載されている書面のことをいいます。

■ 「重要事項」の説明は、その取引を代理もしくは媒介する業者が(宅地建物取引業者が売主の場合にはその業者も)、取引を行う前に、あらかじめ「宅地建物取引主任者」という有資格者に(「重要事項説明書」という)書面をもって行わせなければならないものとされています(宅地建物取引業法第35条)。したがって、宅地建物取引主任者以外の者から説明を受けても、宅地建物取引業法に基づく説明を受けたことにはならないということになります。

■ このように、「重要事項説明書」は専ら買主に対する説明書ということになりますが、一方売主にとっても、自分が所有する不動産がどのようなもので、どのような状態にあり、どのような条件で売却するかということを知っておくことは、契約の当事者にとって当然のことであり、また、契約後の将来においても、何らかのことで当事者間にトラブルがあった場合に、そのことは契約前の「重要事項説明(書)」ですでに説明済であるということを売主自らが立証できるというプラス効果がありますので、是非媒介業者に申し出て、その控えなり写しを受領しておくことが必要です。
 

2. 重要事項説明書の内容の誤りや記載もれに気が付いたときはどうするか。
  ■ 「重要事項説明書」は、前述のとおり専ら買主への説明文書ではありますが、同時に売主にとっても将来のトラブル回避のための重要な文書です。

■ 万一、「重要事項説明書」に記載すべき事項が正しく記載されず、また、記載すべき事項が記載されなかった場合には、その間違った説明をした、あるいは説明すべき説明をしなかった業者と取引主任者が、宅地建物取引業法に定める処分を受けることとなるほか、そのことが原因で民事的な紛争になれば、契約の当事者である依頼者から、その損害について請求されることにもなります。

■ したがって、もし契約の当事者(特に売主)が重要事項説明書の作成段階あるいは説明段階でそのことに気が付いたときには、直ちに媒介業者に申し出てください。契約を締結する前に気が付けば、取引を延期することもできるし、価額で調整できることであれば取引を続行することもできるからです。

■ もし、売主が知っていながら、そのことを媒介業者に告げなかったために、媒介業者と買主との間で紛争が生じ、媒介業者がその損害を買主に賠償した場合には、媒介業者は売主に対し、その賠償額を求償するということになり、トラブルが複雑化・長期化してしまうことになりますので、そのようなことがないよう正しい取引を行うようにしなければなりません
 


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