有限会社 マルワ企画
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宅地建物取引業免許
山梨県知事(3)第1957号
社団法人山梨県宅地建物取引業協会会員
社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員 

1. 残代金の決済・引渡しはどのように行われるのか。
残代金の決済・引渡しの際に用意する金銭等にはどのようなものがあるか。
  ■ 残代金の決済は買主の義務であり、所有権の移転登記と物権の引渡しは売主の義務です。そして、それらの義務は、通常同時に履行されます(同時履行の抗弁権)。

■ 残代金は、通常住宅ローンにより賄われます。したがって、住宅ローンの実行(融資)は、通常決済日に合わせて行われます。

■ それらの融資機関との連絡は、媒介業者と融資機関との間でも行われ、さらに、買主への所有権移転登記のための司法書士との連絡も、媒介業者が行いますので、買主は当日用意する金額や書類等に関する連絡を媒介業者から受けることになります。

■ 決済・引渡しの場所は、一概には言えませんが、通常、融資機関か媒介業者の事務所もしくは司法書士の事務所か登記所などです。

■ 当日の決済・引渡しの手続は、

1 所有権移転登記の申請手続

2 残代金の授受

3 物件の引渡し

の順序で行われるのが一般的です。

■ その際に、買主が用意する金銭や書類は、一般的なケースとしては、おおむね次のとおりです。

【買主が用意する金銭】

1 売買残代金

2 固定資産税・都市計画税の清算金

3 公共料金等の清算金

4 (マンションであれば)管理費等の清算金

5 登記費用および司法書士への報酬

6 媒介業者への(残りの)媒介手数料


【買主が用意する書類】

1 住民票(登記申請用)

2 委任状(同上)
 

 
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